船舶代理店サービス

配送業者

港湾・倉庫運営会社であると同時に船舶代理店サービスプロバイダーでもあるという利点を持つ MACSTAR は、船主や貨物所有者のニーズを理解し、コストを最小限に抑えるための最適な運用についてアドバイスを提供し、港湾を通じた輸出入に特化したばら積み貨物船、一般貨物船、コンテナ船向けの専門的な代理店サービスを提供しています。 MACSTAR は、外国の船会社がベトナム市場を理解し、船舶にサービスを提供し、船舶がベトナムに滞在中に生じるあらゆる問題を解決するのを支援します。 ハイフォン、ダナン、ホーチミン、カンボジアなどの支店を通じて MACSTAR にお問い合わせください。 パートナーには迅速かつ効率的に代理店サービスが提供されます。

当社がお客様に提供できる配送代行サービスの詳細。

船舶が到着する前に、荷送人に対し、航路、埠頭の状況、船舶の出港能力、港湾使用料の見積もりについて通知します。
船舶の入港・出港手続き、水先案内人、埠頭の手配、貨物の積み下ろし作業の手配を行います。
船舶への淡水供給サービスを手配します。
船舶およびコンテナを適正かつ競争力のある価格で修理します。
船舶のチャーターおよび情報提供のための仲介サービスを提供します。
詳細はこちら:
海事法典における船舶代理店に関する法律:

第158条 配送業者

船舶代理店が船主または船舶運航者に代わって、港湾における船舶の運航に関連するサービスを行うもので、入港および出港する船舶の手続き、運送契約、海上保険契約、荷役契約、船舶用船契約、船員雇用契約の締結、船荷証券または同等の船積み書類の発行、船舶への資材、燃料および食料の供給、海事抗議の提出、船主または船舶運航者との連絡、船員に関連するサービス、船舶の運航に関連する金額の徴収および支払い、運送契約または海難に関する紛争の解決、その他船舶に関連するサービスが含まれます。

第159条 配送業者

1.船舶代理店とは、委託者により任命され、委託者の許可を得て海港において船舶代理店業務を代理して遂行する者をいう。

2 船舶代理店は、船主又は船舶運航者と契約関係にある用船者、船主その他の者のために、船舶所有者又は船舶運航者の同意を得た場合に限り、船舶代理店業務を行うことができる。

第160条。 船舶代理店契約

船舶代理店契約とは、委託者と船舶代理店の間の書面による契約であり、委託者は船舶代理店に対し、各航海または特定の期間内に船舶代理店サービスを実行する権限を与えます。

第161条。 船舶代理店の責任

1. 船舶代理店は、委託者の正当な権利と利益を保護し、配慮するために必要な活動を行う責任があり、委託者の要求と指示に従わなければならず、委託された仕事に関連する出来事を速やかに委託者に通知し、委託された仕事に関連する収入と支出を正確に計算しなければなりません。

2. 船舶代理店は、自らの過失により生じた損害を委託者に賠償する責任を負う。

第162条。 受託者の責任

1.委託者は、必要があるときは船舶代理店に委託業務の遂行を指示する責任を負い、船舶代理店の請求に応じて委託業務の対価として見込まれる金額を前払わなければなりません。

2.船舶代理店が権限の範囲を超えて行動した場合、委託者は、この情報を受け取った直後に関係者に対し船舶代理店のこの行動を認識していない旨を通知しなかったときは、依然としてその行動について責任を負う。

第163条。 配送代行サービス料金

運送代理サービスの料金は、法律に別段の定めがない限り、当事者間で合意されます。